皆楽園トップページ > 知る > どんなことをしているの? > 介護サービスを受ける前に
介護サービスを利用するにはまず申請をしなければなりません。申請をしなければ介護サービスを利用することはできません。申請から介護サービス利用まで手続きは居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼することができますので、介護相談専用フリーダイヤル(電話番号:0120-605-417)にてお問い合わせ下さい。メールフォームからのお問い合わせも可能です。
申請から介護サービスを利用するまでの一般的な流れは以下の通りです。
| ①申請する | 介護の必要度を判定してもらうために、市町村の窓口に要介護認定(要支援認定)の申請書を提出します。 |
|---|---|
| ②認定調査を受ける | 介護支援専門員(ケアマネジャー)などの専門調査員が家庭を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを認定調査票に記入していきます。かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医の意見を求め、いない場合は市区町村の指定医の診断を受けることになります。 |
| ③認定審査 | 認定調査票をもとにコンピュータで一次判定をした結果と、かかりつけ医の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要度を総合的に審査します。介護が必要と認定されたときは、要支援1または2、要介護1~5のいずれかに認定されます。 |
| ④結果の通知が届く | 介護認定審査の結果が記載された介護保険証が市町村から本人に届きます。通常は申請から30日以内に届くことになっています。 |
| ⑤介護サービス計画 (ケアプラン)を作成する |
介護が必要と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護(又は介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する必要があります。 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、どんなサービスを、どの事業者から、どんなスケジュールで利用するのがいいか、本人や家族と相談しながら介護サービスの利用計画を立てます。 |
| ⑥介護サービスを利用する | 介護(又は介護予防)サービスを提供している事業者と契約し、介護(又は介護予防)サービス計画(ケアプラン)にそって介護(又は介護予防)サービスを利用します。 |
居宅介護支援とは、居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
また、利用者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設への入所を希望する場合には、それらの施設の紹介や必要な便宜を図ります。居宅介護支援を行う専門職を「介護支援専門員(ケアマネジャー)」といいます。なお、居宅介護支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る「要介護」と認定された人です。







